調停や審判による相続財産の名義変更
遺言書のない相続では相続人全員で“遺産分割協議”を行い、被相続人が所有していた財産の分割方法について話し合う必要があります。
相続では大金が動くことになるため、相続人同士によるトラブルも起こりやすく、相続人の数が多ければ多いほど全員が納得する遺産分割ができるまで多くの時間を要することになるでしょう。
また、相続人が遠方に住んでいて連絡をとることが難しいといった場合、相続手続き自体が滞ってしまう可能性もあります。
遺産分割協議が難航した場合、家庭裁判所にて遺産分割の割合を決める“調停”や“審判”の利用を検討してみる手もあります。
調停による相続財産の名義変更
調停を利用した遺産分割を行う場合、取り決めた内容は裁判所書記官によって“調停調書”という書面にまとめられます。調停調書は、相続財産の名義変更手続きを行う際の証明となり、金融機関などに提出することで相続手続きを進めることができます。
また、金融機関において名義変更を行う場合に必要となる書類は以下の通りです。
- 家庭裁判所の調停調書謄本、または審判書謄本
- 被相続人名義の預金通帳と届出印
- 預金を相続した方の戸籍謄本と印鑑登録証明書
必要書類は金融機関によって異なるため、ホームページなどで事前に確認しておきましょう。
審判による相続財産の名義変更
審判における分割方法の決定は、法定相続分に応じて行われます。
審判書の内容に納得のいかない相続人がいる場合には、高等裁判所に対して審判書の受け取りから2週間以内にその旨を申し立てます。期限が過ぎてしまうと、いかなる理由があろうとも審判書の内容に従わなくてはならないため注意しましょう。
また、審判において作成された審判書は調停調書と同様に、金融機関などへ提出することで名義変更手続きを進めることができるようになります。