家族信託による不動産売却

こちらでは家族信託による不動産売却についてご説明いたします。
現在は自分名義のご自宅に居住しているものの、ゆくゆくは高齢者施設等へ入居することを検討されている方もいらっしゃるかと思います。
その際の資金に充てるため、または固定資産税等の負担をなくすための方法として挙げられることの多いご自宅の売却ですが、認知症を患ってしまった場合にはご自分で売却することはできません。
そのような事態に備えてあらかじめ結んでおけるのが、「家族信託」と呼ばれる新しい財産管理の方法です。
家族信託と成年後見制度の違いとは?
従来ですと不動産の所有者が認知症を発症した場合、成年後見制度を利用して管理等を代行してもらうのが一般的でした。しかしながら財産の目減りを防ぐという重要な役割を担う成年後見人の立場では、不動産の売却を安易に進めることは困難だといえます。
とくに居住用の不動産についてはあらかじめ「居住用不動産処分の許可の申立て」を家庭裁判所に対して行う必要があり、許可を得てからでないと処分できない決まりとなっています。
それゆえ不動産の現金化にはある程度の日数がかかり、施設の入居金に充てたい場合には手続きに遅れが生じる可能性もあります。
また、後見人として弁護士や司法書士などの専門家が選任された場合には、毎月3万円から5万円の報酬が発生します。報酬の支払いは成年後見制度の対象者が亡くなるまで続きますので、場合によっては数百万円もの費用を用意することになってしまいます。
対してご家族やご親族と契約を結ぶ「家族信託」は高額な報酬が発生することはありませんし、契約内容についても柔軟に決定することが可能です。
認知症を発症したとしても財産管理を託した方が不動産の売却を進めてくれるので、施設への入居資金を作れないといった事態も回避することができます。
家族信託の仕組みとは?
家族信託では財産(不動産)の所有者かつ信託財産として託す方を「委託者」、託された財産の管理・運用・処分を行う方を「受託者」、信託契約により生じた利益を得る方を「受益者」と呼びます。
たとえばご自分を委託者かつ受益者、子を受託者とする信託契約を結んだ場合、ご自分が託した不動産(ご自宅)は信託契約書に基づいて子が管理をします。
しかしながら不動産を使用する権利は有しているため、管理を任せたとしてもそのまま住み続けることができます。
このような点も、成年後見制度にはないメリットだといえるでしょう。
ご相談は当センターまで

現在所有している財産に不動産が含まれている場合には、大切なご家族に迷惑をかけることがないよう、判断能力が十分あるうちに生前対策に取り組むことが重要だといえます。
不動産を信託財産とした家族信託をお考えの際は、鳥取市の皆様の家族信託を多数手伝いしてきた鳥取相続遺言相談センターへ、ぜひお任せください。
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