成年後見制度
私たちは日々の生活の中で様々な判断をし、時には契約を結び日常生活を送っています。しかし、認知症や知的障害などにより判断能力が十分でない方は、自身に不利益な契約であっても判断できずに契約を結んでしまったり、それにより不利益を被ったりするおそれがあります。
「成年後見制度」は、認知症や知的障害などにより判断能力が十分でない方を保護・支援するために始まりました。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに大きく分けることができます。それぞれの特徴については下記でご説明します。
法定後見制度とは
法定後見制度とは、本人の判断能力が十分でないとわかってから後見人を選び、後見を開始する制度のことをいいます。
後見人の選任は、申立てをすることにより本人にどのような保護・支援が必要かなどを家庭裁判所が判断し選任します。なお、特定の人を後見人として選ぶことはできません。
法定後見制度は本人の判断能力により「後見」・「保佐」・「補助」という3段階に分けられ、後見人の権限範囲には以下のような違いがあります。
後見
- 対象:判断能力が欠いていることが通常の状態の方
- 選任される人:成年後見人
成年後見人は本人(被後見人)に代わり契約を結ぶ代理権や、本人(被後見人)が契約した不利益な法律行為を取り消す取消権を持ちます。
保佐
- 対象:判断能力が著しく不十分な方
- 選任される人:保佐人
本人(被保佐人)がお金を借りたり不動産を売買したりするなど、法律(民法13条1項)で定められた一定の行為について保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ずに行った法律行為については、後から取り消すことができます。
また、家庭裁判所の審判により保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることも可能です。
補助
- 対象:判断能力が不十分な方
- 選任される人:補助人
原則、補助人には代理権・取消権について認められていません。
しかし、本人(被補助人)の同意があれば家庭裁判所が認めた範囲により、代理権・取消権・同意権(民法13条1項の記載内容より)をもつことができます。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに任意後見人を前もって定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された事務を代わって行う制度のことをいいます。
任意後見契約を結ぶには公正証書で契約書を作成する必要があります。契約書作成後、家庭裁判所にて「任意後見監督人の選任の申立て」を行い、任意後見監督人を選任することで任意後見契約の効力が生じます。
任意後見人は任意後見監督人の監督下で、契約で定められた特定の法律行為を代理することができます。
任意後見人の仕事は預貯金の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等の財産の管理と、介護サービスの契約や入院の手続きなど介護・生活面の手配などが挙げられます。判断能力が十分でない方の財産を扱い保護する立場であるため、そのルールは厳しく設けられています。
利用することを検討している場合には、専門家へ相談することをおすすめします。
鳥取相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務はパートナーである司法書士が担当し、連携してワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。