生前対策のための基礎知識

こちらでは生前対策のための基礎知識についてご説明いたします。
ご自分の将来について改めて考えた際に、財産の行く末や亡くなった後に生じる事務手続きなどに対する不安を抱いてしまう方も少なくないと思います。
そうした将来起こりうる問題の備えとして行う法的な対策のことを「生前対策」といい、元気なうちにしっかりと対策を講じておくことで安心した老後が過ごせるといえるでしょう。
では、実際に利用されている生前対策にはどのようなものがあるのか、ご一緒に確認して行きましょう。
生前対策その1「遺言書」
遺言書はご自分の財産の分割方法について自由に決定できる唯一の手段であり、相続においてもっとも優先される法的な効力を持つ書類です。ご自分の思い通りに遺産分割を行いたいと考えているのであれば、判断能力が十分あるうちにしっかりと作成しておきましょう。
遺言書は必ずしも作成しなければならないものではありませんが、認知症や未成年の方が相続人になることが判明している場合や身寄りがいない場合には、後々面倒なことになり兼ねません。生前対策としてあらかじめ遺言書を作成しておけば、そうした問題も回避することが可能です。
生前対策その2「家族信託」
生前対策として近年注目を集めている家族信託は、ご自分の財産を信頼できるご家族に託す契約を結び、対象となる財産の管理・運用・処分を一任する新しい財産管理の方法です。
家族信託の最大のメリットはご家庭ごとに契約内容を柔軟に設定できる点であり、効力については生前から持たせることが可能です。
安心した老後を送るためにはどのような財産管理を行えば良いのか、契約内容についてはご家族等と十分な話し合いをしたうえで決定することをおすすめいたします。
生前対策その3「財産管理委任契約」
意識や判断能力がしっかりしていても身体が不自由であったり、介護施設等に入居中であったりした場合、日常生活における事務手続きや財産管理等をご自分で行うのは困難だといえます。
このような状況にある方にとって「財産管理委任契約」は有効な手段であり、判断能力がしっかりしている段階で第三者と契約を結ぶことにより財産管理を代行してもらうことができます。
財産管理委任契約は後に認知症を発症し判断能力が低下したとしても、契約自体が終了となることはありません。
生前対策その4「死後事務委任契約」
「死後事務委任契約」とは、葬儀・供養の手配や各種行政手続き、医療費の精算、住居の片づけなど、ご自分が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを代行してもらう契約です。
死後の手続きは一般的に親族が行うものですが、親族がいても頼れない場合や身寄りがいない場合には、この契約を結ぶことによって専門家などの第三者に委託することができます。
ご自分が亡くなった後の心配を解消できる死後事務委任契約は、生前対策として多くの関心を集めている制度でもあります。
ご相談は当センターまで

超高齢化社会といわれている昨今、最期の時をおひとりで迎えるという方は増加傾向にあります。生前対策はそうした方々の万が一の備えとなるものでもあるため、お元気なうちにしっかりと講じておくことが重要です。
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