生前対策における財産管理委任契約
生前対策のひとつに「財産管理委任契約」という、第三者にご自身の財産管理を依頼する契約があります。
財産管理委任契約は身体が不自由でご自身で財産管理を行うことが難しい方や、介護施設等に入居することになり、財産管理ができなくなる方に有効な契約です。
財産管理委任契約の特長
- 契約締結時から効力を発揮
※契約時に本人の判断能力がしっかりしている必要がある - 任意契約のため、契約内容について比較的柔軟に定めることが可能
- 契約後、本人の判断能力が不十分になった場合にも契約は続けられる
財産管理委任契約の最大の特徴としては、契約締結時からその効力を持つという点です。一見同じような制度として「成年後見」や「任意後見」がありますが、これらが効力を持つのは本人の判断能力が不十分となってからであるため、ここが財産管理委任契約との大きな違いです。
財産管理委任契約でできること
- 預貯金管理
- 年金の受領
- 水道光熱費等の公共料金の支払い
- 介護施設への入居のための財産管理 等
超高齢化社会といわれる現代において、独り身の方や、身近に頼れる人がいない、あるいは周りの人に迷惑をかけたくないと考える方が多くなっています。
そのような方々の生前対策として、財産管理委任契約の締結をおすすめしております。