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相続における税務と贈与

ここでは相続における税務と贈与についてご説明いたします。

相続や贈与といった財産を承継する行為と納税は非常に深い関係にあり、一定以上の財産を取得した場合には対象となる税金を納める義務が生じます。

たとえば、相続や遺贈により取得した財産が基礎控除額を超過していた場合には相続税の課税対象となり、期限内に申告・納税する必要があります。
しかしながら納税額についてはご自身で算出することが前提となっているため、税法に関する知識を有していないと期限内に申告できないケースも十分考えられるでしょう。

そうなると税務署から指摘を受けるだけでなく、ペナルティとして追加課税等が課されてしまう可能性もあります。このような事態にならないためにも、相続税と贈与税の概要について事前に確認しておくことが重要です。

相続・遺贈等により生じる「相続税」

相続や遺贈等によって取得した財産のうち、課税価格の合計額が基礎控除額を超えた部分に対して課せられる税金が「相続税」です。
相続税における基礎控除額は、以下の計算式によって算出することができます。

上記の計算式によって算出した基礎控除額よりも課税価格の合計額のほうが少ない場合には非課税となるため、相続税申告・納税は必要ありません。
なお、納税義務が生じるのは課税対象となる財産を取得した方です。

相続税における基礎控除額は2015年の改正によって引き下げられ、これにより相続税申告の対象者は従来に比べて大幅に増えたといわれています。そうした背景もあってか、相続税を軽減するための生前対策への関心も年々高まりつつあります。

相続税には申告期限があります

既述となりますが、相続税の納税額は住民税や固定資産税のように通知が届くわけではなく、前提として課税対象となる財産を取得した方がご自身で算出する必要があります。

相続税の申告には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内に完了しなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと納めるべき相続税とは別に、ペナルティとしての税金が課されることになります。また、相続税を大幅に減額できる配偶者控除や小規模宅地等の特例等も適用できなくなってしまうため、申告期限には遅れないように注意しましょう。

贈与により生じる「贈与税」

個人の財産を贈与によって取得した方に納税義務が生じる税金が「贈与税」であり、その税率は相続税よりも高めに設定されているといわれています。
また、贈与税にも相続税同様、基礎控除額が設けられており、一人の方が受けた贈与の合計額が110万円以下(年間)だった場合には贈与税の対象とはなりません。

ただし、被相続人が亡くなる前3年以内に相続や遺贈によって財産を取得する人が受けた贈与分は、相続税を算出する際に持ち戻しをしなければならないという規定があります。基礎控除額を活用した贈与を生前対策として検討されている方は、慎重に判断することが重要です。

また、税理士の独占業務については鳥取相続遺言相談センターとパートナー関係にある税理士と連携し、お客様のお手伝いをワンストップで対応させていただきます。

ご相談は当センターまで

財産の取得に際し相続税や贈与税の対象となるかどうかの判断は、専門知識がないと困難だといえます。
また、いずれの手続きもさまざまな決まりごとがあるため、ご自分で始めてみたものの行き詰まってしまうケースも少なくありません。

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