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生前贈与と不動産取得税の関係

生前対策として贈与を検討される方もいらっしゃると思いますが、気をつけなければならないのが「不動産取得税」の存在です。

不動産取得税とは、不動産(土地・建物等)を相続以外で取得した場合に一度だけ納める税金であり、不動産の有償・無償や登記の有無に関係なく課税対象となります。
また、等価交換によって不動産を取得した場合も不動産取得税の対象となるため、注意しなければなりません。

なお、不動産取得税には軽減措置が設けられており、取得した不動産が新築か中古かによって適用要件は異なります。それゆえ生前贈与で不動産を取得した際は、軽減措置について前もって確認しておくと良いでしょう。

生前対策としての贈与は慎重な判断が重要

上記の通り、生前贈与により不動産を取得した場合には、不動産取得税が課されることになります。それゆえ、生前対策として考える際は経費まで含めたうえで生前贈与と相続、どちらを選択するべきかを判断する必要があります。

贈与税の特例としては現在、居住用不動産を婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与する場合において2,000万円まで控除するという制度があります。この特例により2,000万円の不動産の贈与に課せられる贈与税はゼロ円になりますが、贈与での取得ですので30万円程度の不動産所得税が生じます。

また、登記をした際の経費となる「登録免許税」も相続時と比べて設定が高めになっているため、状況によっては相続での継承のほうが納める税金が少なくて済む可能性があります。

上記のような可能性があることからも、「生前贈与=節税」というように安易に考えるのではなく、全体の費用等も考慮したうえで判断することをおすすめいたします。

なお、鳥取相続遺言相談センターでは税理士の独占業務についてはパートナーの税理士が担当しております。専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。

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