亡くなった後に事務手続き
ご親族が亡くなると、遺族の方々は葬儀埋葬、市役所などの各種届出、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、財産の名義変更など、さまざまな手続きを行うことになります。
役所への届け出や各種手続きなど、慣れないことを確実に行う必要があるため、遺族の負担も大きくなります。
また、相続手続きの中には期限が設けられているものもあるため、慎重かつ迅速に進めなければなりません。相続財産の金額によっては、期限内に相続税の申告や納税を行うことになります。
死亡届の提出
ご親族が亡くなると、亡くなった日からさまざまな事務手続きを行います。
まずは、亡くなった人の死亡地または本籍地、届出人の所在地、いずれかの市町村役場に死亡診断書または死体検案書を添付した死亡届の提出を行います。
死亡診断書は亡くなる際に立ち会った医師が作成します。死亡届の提出には期限が設けられており、亡くなったことを知った日を含め7日以内と定められています。
期限を過ぎた場合、ペナルティーとして5万円以下の罰金が課せられるので注意しましょう。
また、故人を火葬にて弔う場合には火葬許可証が必要となります。火葬許可証がないと火葬はできませんので、死亡届出を受理した市区町村長宛てに火葬許可申請書も提出しましょう。
死後の事務手続き一例
下記にて死後の事務手続きの流れを記載しましたので、ぜひご参照ください。
- 葬儀の手配や供養の手配、支払い
- 霊園や寺院への納骨の手配
- 病院や介護施設の片づけや退院・退所手続き、荷物の整理、費用の精算
- 賃貸物件の契約解約・住居引き渡しまでの管理
- 行政機関への各種届出、年金手帳、後期高齢者被保険者証などの返還
- 電気・ガス・水道などの解約、名義変更手続き
- 未払いの住民税や固定資産税の納税手続き
- 各種民間サービス(携帯電話、クレジットカードなど)の解約手続き
- ペットを誰がお世話するかなどの引き継ぎ
- 年金受給停止に関する手続き
- 死亡保険金受け取りのための手続き
各種事務手続きにはさまざまな期限が設けられています。
相続の専門家の力を借りて期限について確認し、期限が早いものから手続きを進めていくことをおすすめします。
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