年金受給者が亡くなった時の手続き
被相続人が年金を受給していた場合、ご遺族は受給の停止に関する手続きを行う必要があります。
たとえ悪意がなかったとしても、年金受給者の死後もご家族が年金を受給し続けていると返金をしなければならないだけでなく、不正受給として罰せられる可能性がありますので、くれぐれも注意しましょう。
受給停止に関する手続き
受給停止に関する手続きは、年金事務所または年金センターにおいて行います。
亡くなった方の年金証書、死亡の事実が明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)を用意したうえで、「年金受給者死亡届」を提出します。
遺族年金
年金受給者が亡くなった場合、残されたご家族が生活に困らないよう遺族年金が給付されます。遺族年金は、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金の3つに分けられます。
これらの年金は厚生労働省が管轄しており、受給される権利者が請求する必要があります。手続き自体はご自身でも行えますが、専門家へ依頼することも可能です。
国民年金を3年以上納めた人のうち、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給せずに亡くなった場合、生計を共にしていた親族には死亡一時金が受給されます。
遺族年金を受給の際に、必要となる書類は下記の通りです。
- 年金請求書
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書
上記の書類を揃えたうえで、住所地の市区町村役場の窓口へ提出します。
未支給年金
未支給年金とは、本来支給されるはずの年金のことをいい、一定範囲の遺族は未支給年金を請求することができます。なお、年金は受給者が亡くなった月分まで支給されます。
未支給年金の受け取りが可能となる遺族は、年金受給者が亡くなった時に生計を共にしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母または兄弟姉妹となります。
鳥取相続遺言相談センターでは社会保険労務士と連携をして、ワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。