相続における限定承認
相続財産は、プラスの財産とマイナスの財産の2種類に分けることができます。
プラスの財産とは預貯金、不動産、株式などのことをいい、マイナスの財産とは借金、住宅ローン等のことをいいます。
相続によっては、「借金はあるが不動産や事業等の残したい財産もある」「後から、いくらかはわからないがマイナスの財産が見つかりそう」という場合もあります。
このように、すべての財産を引き継ぐのか(単純承認)、あるいは相続放棄をするべきか悩まれるケースは少なくありません。
このような場合の相続方法として「限定承認」という相続方法ががあります。
限定承認とは、相続で被相続人から得たプラスの財産を限度額として、借金等のマイナスの財産も相続する特殊な手続きです。限定承認を選択する場合は、相続が発生したことを知った日(被相続人の亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述を行います。
【例】相続財産の内訳:預貯金が500万円、不動産が1,000万円、借金が3,000万円 |
上記のケースで限定承認を選択すると、プラスの財産は預貯金と不動産併せて1,500万円となり、その同額である1,500万円の借金を相続すればよいので、結果として相続する借金を減額することができます。
プラスの財産でマイナスの財産を清算するために相続財産が競売にかけられますが、不動産を残したい場合は、先買権を行使することで手元に残しておくことができます。
限定承認のメリットとデメリット
メリット
- 相続財産の範囲以上の借金を相続せずに済む
- 先買権を行使することで必要な財産を残すことができる
デメリット
- 限定承認を行う際は必ず相続人全員の同意が必要となるため、一人でも相続人の中で反対する者がいたり話し合いがまとまらなかったりする場合は難しくなる
- みなし譲渡として所得税がかかることがあり、また亡くなった被相続人に代わって準確定申告も必要となる可能性がある
限定承認は煩雑でわかりにくい手続きとなるため、限定承認が選ばれることはあまり多くありません。しかしながら相続財産に特別な財産がある場合や、プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれいくらあるのかはっきりとわからない相続においては非常に有効な相続方法といえます。
申告期限に間に合わない恐れがある場合や、相続放棄を選択するかどうか決めかねている場合などには、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てれば、期間を延長してもらえる可能性もあります。
期限の差し迫っている方は手遅れになる前に、当センターまでお問い合わせください。
鳥取相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。