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相続人と相続の方法

相続手続きを放置することは多くのリスクを伴いますので、必ず相続手続きを行いましょう。特に相続放棄のための申述期間は非常に短いので注意が必要です。
相続する方法には以下の3つがありますので、ご自身のご都合に合った方法を選びます。

  • 単純承認:被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産等)とマイナスの財産(借金等)をすべて相続する方法
  • 限定承認:被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法
  • 相続放棄:被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切の相続を放棄する方法

限定承認や相続放棄を行う場合は、相続が開始したことを知った日(通常は被相続人の亡くなった日)から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にてその旨を申告する必要があります。
期限内に手続きが行われなかった場合、もしくは手続きそのものを行わなかった場合は、自動的に単純承認をしたとみなされます。

単純承認をしたとみなされるとプラスの財産のみならずマイナスの財産もすべて相続することになるため、被相続人の財産に借金が多く含まれる場合は注意が必要です。

相続する方法を決定する際のポイント

相続する方法の決めかたがわからないという方は多くいらっしゃいます。
相続する方法を決めるにあたり、まずは相続財産を調査して借金などのマイナスの財産があるか、見つかった場合はどのくらいあるのかを正確に調べましょう。
もしプラスの財産よりもマイナスの財産の方が上回るようでれば、相続放棄を視野に入れる必要があります

なお、マイナスの財産が多いものの、相続財産の中にどうしても相続したいものがある場合などに用いられるのが「限定承認」です。
限定承認はやや特殊で手続きが煩雑な方法ですので、限定承認を検討されている方やご自身では判断しかねる場合は専門家に相談されることをおすすめします。

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