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相続放棄の判断と熟慮期間の伸長について

相続が開始すると、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認の3つの相続する方法のうち、いずれかひとつを選ぶことになります。

被相続人の財産調査を行った結果、被相続人の遺産がプラスの財産のみであればそのまま単純承認を選択すればよいのですが、マイナスの財産が見つかった場合や借金がいくらあるかわからない場合などは、どの方法を選ぶか悩むことになります。

相続放棄や限定承認を行う際には、家庭裁判所へ申述をしなければなりません。申述には期限があり、原則として、相続が開始したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内と定められています。

期限内に相続放棄または限定承認の申述をしなかった場合には自動的に単純承認したとみなされ、借金も負担することになります。相続放棄または限定承認を検討している方はこの期限を過ぎないよう、十分注意しましょう。

熟慮期間の伸長の申立て

相続人が相続の開始があったことを知り、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかの方法を選ぶ期間のことを熟慮期間といいます。

相続人はこの熟慮期間内に被相続人の財産調査を行って相続方法を決定しますが、何らかの事情により相続する方法を決めきれない場合には、家庭裁判所へ申立てをすることで期限の伸長ができます。このことを「熟慮期間の伸長」といいます。

熟慮期間の伸長の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。このとき申立てができる人は相続人または利害関係人と、検察官です。
ただし、熟慮期間の伸長の申立てを行ったとしても提出した申立書の内容次第では申立てが受理されない場合もあるので、 申立てを検討されている場合は相続の専門家に相談されることをおすすめします。

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