3か月を過ぎた相続放棄
相続放棄の申述の期限は、原則として“相続が開始したことを知った日(通常は被相続人の亡くなった日)から3か月以内“です。
相続放棄を行う場合には、この期限内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述を行わなければなりません。
期限を過ぎると自動的に単純承認したとみなされ、被相続人のプラスの財産(預貯金、不動産等)もマイナスの財産(借金等)もすべてを相続することになり、遺産にマイナスの財産が多く含まれる場合は注意が必要です。
相続放棄の熟慮期間の延長
相続人は3か月の熟慮期間内に被相続人の財産調査をし、相続する方法を決定しなければなりませんが、何らかの理由で申請が間に合わない、あるいは相続する方法の検討にもう少し時間を要するという場合もあります。
このようなときは、「熟慮期間の伸長」の申立てをすることで熟慮期間を延長できる可能性があります。延長できる期間の長さについての規定はありませんが、一般的には1~3か月程度といわれています。
「熟慮期間の伸長」の申立てをする事由例
- 相続財産の種類や数が多くて複雑
- 後から知らない遺産(多額の借金等)が見つかった
- 相続人が海外に住んでおり、迅速に手続きを進めることが難しい など
申立てが受理されるためには、上記のような客観的に見て3か月以内での手続きが困難な理由が必要です。「多忙のため調査が進まなかった」といったような理由では認められる可能性は低いでしょう。
熟慮期間の伸長をしたいときは、相続の開始を知った日から3か月以内に、必要書類を揃えて被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをします。
熟慮期間は相続人ごとに進行しているため、期間を延長したい相続人全員で手続きをしなければなりません。
なお、申立てを行ったとしても書類の不備等によって受理されない場合もありますので注意しましょう。
3か月を過ぎた相続放棄
熟慮期間の3か月を過ぎると、法律上は熟慮期間の伸長の申請をすることはできなくなります。
しかし、裁判上では判例法理として、相続放棄の期限である3か月を経過しているにも関わらず相続放棄を認めることがあります。
実際に「被相続人に借金があることを知らなかった」「被相続人と深い関わりがなかった」など、相当な理由があるとして、熟慮期間の3か月を過ぎた相続において最高裁判所が相続放棄を認めることがありました。
いずれにせよ、裁判所が納得する特別な事情がなければ熟慮期間の伸長は認められません。
期限内での相続手続きについてご不安な点がありましたら、お早めに専門家へ相談してみましょう。
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