相続における単純承認
相続の方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3種類があります。
こちらのページでは、単純承認についてご説明いたします。
単純承認とは
相続財産には通常、プラスの財産(預貯金、不動産等)の他にマイナスの財産(借金等)も含まれます。そのため、相続人はこれらの財産を相続するのか、また相続する場合は相続する方法を決めなければなりません。
単純承認は被相続人のプラスの財産のみならず、マイナスの財産もすべて相続人が引き継ぐ、最も一般的な相続する方法です。
単純承認を選ぶ場合は特に手続きを行う必要はありませんが、相続放棄や限定承認の手続きには期限があるため注意が必要です。
相続放棄や限定承認の手続き の期限は、“相続が開始したことを知った日(通常は被相続人の亡くなった日)から3か月以内“です。この期限を過ぎると、自動的に単純承認をしたとみなされてしまいます。
なお、期限内であったとしても相続財産の一部または全部を処分した(相続財産に手をつけた)場合には、単純承認したものと判断されてしまいます。
たとえば被相続人に借金があった場合には債権者から請求書や督促状が届きますが、これを受け取った相続人が少額だからと返済をしてしまうケースも少なくありません。しかしながら、これらの行為は相続財産の一部を処分したものとみなされるため、相続放棄はできなくなってしまいます。
くわえて、のちにそれ以外の借金等が見つかった場合でも、それらすべての負債は相続人が背負うことになります。それゆえ相続財産の全容が不明確なうちは、相続財産には安易に手をつけないようにしましょう。
補足となりますが、死亡退職金や共済金を受け取った場合、これらは法律上相続財産とは別の扱いを受けるため相続財産を引き継いだとはみなされず、受け取ったとしても相続放棄を行うことは可能です。
相続財産かどうか判断がつかない場合や、相続においてどの方法を選択するべきか迷う場合には、一度専門家にご相談ください。