相続人確定のための戸籍収集
身近な方が亡くなり相続が始まると、まずは被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集めて、相続人を確定します。相続人の確定には、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要となります。
多くの方は引っ越しや結婚などにより複数回転籍をしているため、被相続人が生前に籍を置いた住所地を管轄するすべての役所に問い合わせることになります。
なお、戸籍収集は郵送でも可能ですがやり取り等に手間がかかるため、早めに手続きを進めていきましょう。
戸籍収集に時間がかかるケース
被相続人が何度も本籍地を転籍していた
被相続人が引っ越し等により本籍地を繰り返し転籍していた場合、各本籍地の役所から戸籍を取り寄せなければならないため、多くの時間がかかります。
相続人がすでに死亡している
被相続人の相続人である子供がすでに亡くなっていた場合、相続人の子や孫が代襲相続人となります。このような場合には被相続人の子供の出生から死亡までの戸籍謄本も必要となるため、さらに時間がかかります。
相続関係説明図の作成
相続人が確定したら、相続関係説明図を作成していきます。
相続関係説明図には、被相続人の住所、本籍地、生年月日、死亡年月日、相続人の被相続人との続柄、氏名、住所、生年月日等を記入します
相続人は把握しているので、すべての戸籍を収集する必要はないと考える方もいるでしょう。しかし、ご自身が把握していなかった隠し子などが発覚するケースも少なくなりません。
もしもきちんと確認せずに相続手続きを進め、後々新たに相続人が発覚した場合にはすべての手続きをやり直さなければならないため、戸籍収集は必ず行いましょう。
なお、収集した戸籍謄本は相続財産の名義変更をする際にも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。