相続税申告における財産の評価方法
相続税申告の際には、承継する遺産の額がわからないと正しい納税額が計算できないため、まずは財産それぞれの評価額の算出が必要です。
相続税法では財産の評価を「その財産を取得した時の時価とする」との定めがあります。この時価の具体的な算出方法をまとめたものが「財産評価基本通達」です。
基準を設けることで、計算する人によって大きな差異が生じないように調整されています。
こちらのページでは評価方法が複雑な不動産を中心に、相続税申告における財産の評価方法についてお伝えいたします。
各財産の評価額は最終的な相続税額に大きな影響を与えるものなので、適正な評価が行えるようご参考にしてください。
財産評価を始める前に
相続税申告における財産の評価を行う前に、まずは被相続人の財産を調査しリスト化することから始めます。
例えば遺産に預貯金がある場合には、亡くなった日の残高証明書や取引明細を金融機関から取り寄せ、遺産が存在する証明書として準備します。またプラスの財産だけではなく、マイナスの財産である債務や借金等も忘れずに調査しましょう。
根拠資料が揃ったら、その情報をもとに財産目録を作成します。財産目録で遺産の全体像を確認することで、相続税申告の有無が判断できます。
また遺産分割協議の際の参考資料としての活用も期待できるので、きちんと作成しておきましょう。
相続財産の評価と相続税の申告期限
相続税の申告が必要だとわかったら、財産の取得者は期限内に自分自身で申告・納税を行わなければいけません。相続税は「申告納税制度」を採用しているため、住民税や固定資産税のように納税通知書が届くわけではないので注意が必要です。
相続税申告には“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”という明確な期日があります。
期限に間に合わなければ延滞税などのペナルティとしての税金を払うことになりかねませんので、早急に手続きを行いましょう。
相続税における不動産評価額の算出方法
上記でお伝えしたとおり、相続税の財産評価は相続税法上「死亡時の時価」と定められています。
しかし、その基準だけでは個別の判断により評価にばらつきが生じる可能性があるため、「財産評価基本通達」に記載されている計算方法を用いるのが一般的です。
特に相続税額への影響が大きい土地の評価は、相続税の計算において非常に重要となります。遺産分割協議の話し合いの際にはどの評価額を採用しても問題ありませんが、相続税申告においては「路線価方式」と「倍率方式」が計算の基準となります。
- 「路線価方式」…路線価が定められている地域の評価額の算出方法。路線価とは道路に面する標準的な宅地の1㎡の価額のことで、路線価に対象の土地の面積を乗じて計算する。
- 「倍率方式」…路線価が定められていない地域において採用。土地の固定資産評価額に地域の倍率を乗じることで評価できる。
ただし上記の方式を基準としたうえで、土地の評価は広さや形状、用途、環境などの地形条件等にあわせて補正等を行わなければ正しい評価額を算出できません。
非常に専門性の高い分野であるため、知識や経験なくしてスムーズに行うのは難しいでしょう。
なお、鳥取相続遺言相談センターでは税理士の独占業務についてはパートナーの税理士が担当しております。専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。
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