相続税申告における更正の請求
申告した時より実際に取得した相続額のほうが少なく、税金を納めすぎてしまったという場合には、税金の減額を請求することで相続税の還付を受けることが可能となります。
この手続きのことを更正の請求といいます。更正の請求には有効期限があり、原則として法定申告期限から5年以内と定められています。
更正の請求が行われるケース
以下のような事例の場合、更正の請求が行われます。
- 遺産分割によって親族の間で揉めた
- 遺言書が発見されたため、遺産分割を再度行うことになった
- 遺贈先が相続放棄をした
- 遺留分侵害額が請求され、取得分に変更があった など
相続税申告の期限内に遺産分割協議がまとまらなかった場合において、更正の請求が行われます。
相続税額を算出するには前提として、遺産分割協議が完了している必要があります。相続税には申告期限があり、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていないと、ペナルティとして追微課税を課せられる可能性がありますので注意しましょう。
また、期限までに相続税の申告、納税を完了できない可能性がある場合には、法定相続分で一旦分割し計算を行います。後日、遺産分割協議がまとまり次第、修正申告や更正の請求の手続きをします。
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