相続における相続税申告
相続税は、被相続人から相続した財産の価額の合計額が基礎控除額を超過した分に対して課税される税金です。
計算の結果、相続財産の合計額が基礎控除額を超えていない場合には非課税となるため、相続税申告を行う必要はありません。
ご自身が相続税の対象かどうかは、以下の基礎控除額の計算方法をご参照ください。
遺産分割が完了しない
相続税の申告と納税には期限が設けられており、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされています。
10か月と聞くと、時間に余裕があると感じる方もいるでしょう。しかしながら、戸籍の収集に時間がかかったなど、意外と時間が少なかったという話は少なくありません。相続税の支払いが必要となったら、油断せず進めていくことが重要です。
また、相続税の申告期限の延長は特別な事由がない限り、原則として認められません。万が一期限を過ぎてしまうと、「延滞税」「加算税」などの税金が課せられてしまうため、どうしても間に合いそうもない場合は一旦法定相続分で分割したとして計算を行い、申告と納税を済ませます。
遺産分割協議がまとまり次第、改めて税務署にて「修正申告」「更正の請求」を行い、差額分の支払いや還付を受けます。法定相続分で申告した際に手続きをしておくことで、後から各種控除や特例の適用が可能となります。
修正申告とは
以下のような場合に修正申告を行います。
- 実際に納付する税額のほうが少なかった場合
- 申告した相続税額に間違いがある場合
- 還付金額が多かった場合
修正申告を行わないと脱税扱いとなってしまい、高額な税金が課されてしまいますので注意しましょう。
鳥取相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。