相続税申告における修正申告
申告した相続税額に間違いがあり、実際よりも少なく納付してしまった場合に訂正をする手続きを修正申告といいます。
相続税の申告を済ませた後に申告内容の過誤を発見することはよくあることです。税務調査で更正を受けるまでの間であれば、修正申告書を提出することが可能です。
申告されていない財産が見つかったときや、納めた相続税額に不足があることに気づいた際は速やかに修正申告を行いましょう。
ただし、納付期限の翌日より延滞税が課せられてしまうため、修正申告が必要と分かった時点で早めに対処しましょう。なお、税務調査によって相続税額の不足を指摘される前に自主的に修正申告を行えば、延滞税を払うだけで済みます。
くれぐれも相続税申告後、修正申告の必要があるにもかかわらず、そのことを隠すような行為は絶対にしないでください。万が一隠した場合、悪質な行為として税務署より高額な税金を課せられてしまうことになり、結果として、納付すべき税額以上支払わなければならなくなってしまいます。
修正申告を要するケースとは
修正申告を要するケースをご紹介します。
- 申告不要な財産としていた遺産が、申告後に本来は申告が必要な財産だと知った
- 申告後に新たな財産が発見された
- 遺産分割がまとまらなかったため、財産を法定相続分で按分したと仮定し相続税申告を行った
後日、遺産分割協議において申告内容よりも多くの遺産を取得したことで納めた相続税が足りなかった
このようなケースを未然に防ぐためにも、財産調査は慎重に行うことが重要です。ご自身で判断を行うことが困難な場合もあるため、相続税申告を行う際には専門家にご相談することをおすすめします。
鳥取相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。