相続税申告は期限内に!
まずは納税対象者かの確認を!
昔は富裕層のための税金とされてきた相続税ですが、2015年度の税制改正で基礎控除額が減ったことにより、一般的なサラリーマン家庭の方も対象者となる可能性が高くなりました。
相続手続きを進めるなかで、申告が必要であることに気がついたという方も増えています。
相続税申告が必要な可能性のある方

- 被相続人が、生前複数の物件を所有していた
- 様々な金融機関の預貯金通帳がみつかった
- 近年、被相続人が親や配偶者より遺産を承継していた事実がある
- 退職金を受け取った後、早々に亡くなった
- 被相続人が生前アパートやマンションの管理運営を行っていた
- 亡くなる前3年以内に多額の生前贈与を受けた相続人がいる
- 生前、被相続人が事業を行っていた 等

相続税申告の期限は
相続の開始(被相続人の亡くなった日)を知った日の翌日から10か月以内です!
「相続税申告の対象者に該当するかも…」と思われた方は、対象者かどうかの確認を行いましょう。
基礎控除額より相続財産が多い場合、超えた額に対して相続税が課せられます。基礎控除額の算定方法は下記の図をご参考ください。
相続税はどのような税金?

そもそも相続税とは、遺産を相続や遺贈等により承継した人に課せられる税金です。
ただし、すべての相続において対象となるわけではなく、遺産の総額が基礎控除額を上回る場合において申告納税が必要となります。
相続税の計算式(対象かの確認まで)
- 相続財産-非課税財産=遺産総額
遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算(3年以内の贈与)=課税価格 - 課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
- 課税遺産総額がプラスの額および小規模宅地等の特例を適用して計算した場合には申告が必要。
例 遺産総額6,000万円、債務500万円、生前贈与なし、相続人2名の場合

なお相続税は申告納税制度を採用しているため、納める税金の額を自ら計算して税務署に申告しなければいけません。住民税等のように納付書が送られてくるわけではなく、期限内に申告・納税を行う必要があります。
ご相談は完全に無料!
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相続税申告は難易度の高い手続き
相続税申告の際には納める税額を計算した申告書を作成し、根拠資料を添付して提出しなければなりません。
税務の知識が求められる場面も多いため、ご自身で始めてみても「途中で挫折してしまった…」と断念する方も少なくないのが現実です。
途中であきらめてしまうのには理由があります。下記につまずきポイントをお伝えしますのでご確認ください。
ポイント(1)正しい納税額が計算できず、余計な税金を納めることに
相続税には納税額を下げるさまざまな控除や特例があり、要件があえばそれらを適用することが可能です。
しかしながら、特例の内容は専門的な用語で書かれていることが多く、内容を理解すること自体、一般の方にはハードルが高いといえます。
控除等が活用できなくても相続税申告は行えますが、その分余計な税金を納めることになります。残念ながら自ら還付請求の手続きをしない限り、払いすぎた税金が戻ることはありません。
ご自身で行うことにこだわった結果、専門家に依頼したほうが税額を抑えられたというケースもありえるのです。
ポイント(2)添付書類が揃えられない
相続税申告の際には申告書以外にも戸籍謄本や相続財産を証明する書類など、複数の根拠資料を添付しなければなりません。
ほとんどの書類は金融機関や法務局、市役所等で取り寄せる必要があり、発行を依頼するにも準備すべき書類が存在します。必要書類がきちんと揃えられないと相続税を正しく計算できないため、不都合が生じることになります。
ポイント(3)財産の評価方法がわからない
相続税計算の下地となる財産評価額の算出方法にはルールが存在します。とくに土地は複雑なルールを理解し適切な額を算出できない限り、正しい納税額にたどり着くことはできません。
なお、計算に誤りがあると追徴課税を納めなければいけなくなる可能性もあるので注意しましょう。
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相続税申告の流れ
相続税申告を行う前提として、遺産分割協議を完了している必要があります。
そのためいきなり相続税計算を行えるわけではなく、さまざまな手続きのプロセスを踏んだうえで最終的に申告書が作成できます。
相続の開始
被相続人のご逝去(死亡)
遺言の有無確認
相続人調査
相続財産調査
不動産・預貯金・有価証券・契約関係など
- 財産目録の作成
相続方法の検討
相続放棄など 3か月以内
遺産分割協議書の作成
申告書の作成・調印
相続税の申告・納税 10か月以内
※相続税申告は協力先税理士が対応いたします
相続税申告の代行は税理士の独占業務のため、税理士に依頼する必要があります。しかしながら、税理士事務所では相続税の計算や申告書の作成はできますが、添付資料についてはお客様にご準備いただくケースが多いようです。
相続の知識がない方にとって資料集めは非常に難易度の高い手続きであり、そもそも書類がそろわず申告ができないとうケースも少なくありません。
鳥取相続遺言相談センターを運営する行政書士 平田健事務所は相続税に特化した税理士事務所と連携し、相続税申告が一連の流れで進められるようサポートいたします。
当事務所が選ばれる理由

相続税申告の必要書類をまとめて準備いたします
ご依頼いただいた場合、相続税申告に必要な書類(戸籍謄本、登記事項証明書、銀行の残高証明書、取引明細書等)はすべて当事務所でご準備いたします。お客様自身の手を煩わすことはありません。
お客様には本人確認書類と実印、印鑑登録証明書のみご準備いただいております。

相続税申告実績豊富な税理士事務所と連携し、お手伝いいたします
相続税申告は税理士にとってメジャーな業務ではなく、相続税申告の依頼を受けたことのない事務所も存在します。
当事務所では相続税申告の経験と実績豊富な税理士事務所を厳選し、直接連携しながら相続税申告までサポートいたしますので、お客様が仲介することなく申告までスムーズに進められます。

相続手続きのトラブル解決案もご提案いたします
認知症の方や未成年者等が相続人に含まれる場合、家庭裁判所の手続きを踏まなければ遺産分割協議が進まないことがあります。
原則、遺産が分割されないと各々の相続税額を計算できないため、このままでは最終的な申告完了までたどり着けません。
当事務所では状況にあわせて法律を厳守した対応を行い、滞りなくお手続きが進むようサポートいたします。